自動車税の納付書は、毎年4月から5月にかけて都道府県から郵送されます。この記事では、納付書が届く時期と納付期限、届かない場合や紛失した場合の対処法、払い忘れたときの影響をまとめます。
この記事の要点
- 納付書は4月下旬から5月上旬に届くのが一般的
- 納付期限は原則として5月31日(自治体により異なる場合があります)
- 届かない・紛失した場合は、都道府県税事務所で再発行できます
- 未納のままだと延滞金がかかり、車検を受けられません
自動車税の納付書はいつ届くか
自動車税(種別割)は、その年の4月1日時点で車を所有している人に課税されます。納税通知書(納付書)は4月下旬から5月上旬にかけて、車検証に登録された住所へ郵送されます。
発送の時期は自治体によって多少前後します。ゴールデンウィークを挟むと到着が遅れることもあるため、5月中旬を過ぎても届かない場合は、住所変更の手続き漏れがないかを確認してください。
納付期限と納付方法
納付期限は原則として5月31日です。期限日が土日や祝日にあたる場合は翌営業日になります。一部の自治体では期限が6月に設定されていることもあるため、届いた納付書の記載を確認してください。
納付できる場所と方法は次のとおりです。
- 金融機関、郵便局の窓口
- コンビニエンスストア
- スマートフォン決済アプリ(納付書のeL-QRコードを読み取る方法)
- クレジットカード(地方税お支払サイト経由。決済手数料がかかる場合があります)
- 口座振替(事前の申し込みが必要)
排気量別の税額の目安
自家用乗用車の税額は総排気量で決まります。2019年10月1日以降に初回新規登録した車の年額は次のとおりです。
| 総排気量 | 年額 |
|---|---|
| 1.0L以下 | 25,000円 |
| 1.0L超〜1.5L以下 | 30,500円 |
| 1.5L超〜2.0L以下 | 36,000円 |
| 2.0L超〜2.5L以下 | 43,500円 |
| 2.5L超〜3.0L以下 | 50,000円 |
| 3.0L超〜3.5L以下 | 57,000円 |
| 3.5L超〜4.0L以下 | 65,500円 |
| 4.0L超〜4.5L以下 | 76,000円 |
| 4.5L超〜6.0L以下 | 88,000円 |
| 6.0L超 | 110,000円 |
2019年9月30日以前に登録した車は旧税率が適用され、上記より高い金額になります。また、新規登録から13年を経過した車は重課により税額が上がります。
納付書が届かない・紛失したとき
納付書が届かない主な原因は、引っ越し後に車検証の住所変更をしていないことです。この場合はまず運輸支局で住所変更の手続きを行い、あわせて都道府県税事務所へ連絡してください。
紛失した場合は、管轄の都道府県税事務所に電話するか窓口へ行けば再発行してもらえます。本人確認書類と車の登録番号(ナンバープレートの番号)が必要です。
なお、納付書が届かなくても納税義務はなくなりません。届かないことに気づいたら、期限を過ぎる前に連絡することが大切です。
軽自動車の場合
軽自動車に課税されるのは軽自動車税(種別割)で、自動車税とは別の税金です。課税するのも都道府県ではなく市区町村で、納付書は市区町村から届きます。
自家用乗用車の年額は10,800円です。納付期限は自治体ごとに設定されていますが、5月末が多いです。納付書の発送時期や再発行の窓口も市区町村の税務窓口になります。
払い忘れるとどうなるか
納付期限を過ぎると延滞金が加算されます。延滞金の割合は期間によって変わり、期限の翌日から1か月までは年2.4%前後、それ以降は年8.7%前後が目安です(割合は年により見直されます)。
さらに、自動車税が未納だと継続車検(車検)を受けられません。車検の際には納税証明書の確認が行われるため、車検の時期が近い場合は特に注意が必要です。
滞納が続くと督促状が届き、それでも納付しない場合は財産の差し押さえに進むこともあります。支払いが難しい場合は、放置せずに税事務所へ相談してください。分割納付が認められる場合があります。
まとめ
自動車税の納付書は5月上旬までに届くのが通常で、納付期限は原則5月31日です。届かない場合は住所変更の漏れを疑い、紛失した場合は都道府県税事務所で再発行を受けてください。未納は延滞金だけでなく車検にも影響するため、期限内の納付を心がけましょう。
出典と確認日
総務省「自動車税(種別割)」および各都道府県税事務所の案内をもとに作成しました。確認日:2026年10月27日。金額や期限は自治体・年度により異なる場合があるため、実際の納付では届いた納税通知書の記載を確認してください。
