※本記事には広告やリンクを含みません。公的機関の公開資料と法令原文をもとに統をしています。
自動車重量税は、車検を受けるときに納める国税です。乗用車・自家用で車両重量0.5トンなら1年あたり4,100円、13年を超えると5,700円、18年を超えると6,300円になります。税額は車両重量を0.5トン単位に切り上げて積み上げるのが基本の考え方です。
一方で「エコカー減税の対象車なら安くなる」「令和8年3月31日で環境性能割が廃止になった」と制度が入れ替わっているため、古い情報との差があります。ここでは2026年11月2日時点で確認できる公的資料だけを使って、税額の考え方と制度の動きを整理します。
情報の確認方法:税額は国土交通省・総務省・環境省の公開資料で確認しています。実際の納付額は、車検証の記載内容と車検時の課税額表示で必ず確認してください。
この記事の要点
- 自動車重量税は、車検時に「車両重量0.5トンごと」の税額を納める国税です。
- 乗用車・自家用の車両重量0.5トンなら1年あたり4,100円。13年超で5,700円、18年超で6,300円。
- エコカー減税の対象車には本則税率(0.5トンなら2,500円)が適用されます。13年超・18年超でも同じ扱いです。
- エコカー減税の適用期限は令和8年度税制改正で2年延長され、令和10年4月30日までとなりました。
先に結論
自動車重量税は「車の重さに応じて税額を決め、車検時に納める」税金です。乗用車(自家用)の車両重量0.5トンなら1年あたり4,100円、0.5トンを超えるごとに0.5トン 単位で税額が積み上がります。
そして、登記から13年を超えると5,700円、18年を超えると6,300円に重課されます。エコカー減税の対象車なら、経過年数にかかわらず本則税率(0.5トンなら2,500円)が適用されるのがポイントです。
つまり、車検費用の金額は「車両重量 × 段階数 × 経年区分」で説明できます。
自動車重量税の基礎:何が いつ納める税金なのか
自動車重量税は、車検のとき、つまり「自動車検査証の交付等を受けるとき」に納める税金です。納める義務があるのは、自動車検査証の交付を受ける者と、届出軽自動車の車両番号の指定を受ける者と定められています。
納付方法は2つあります。1つは自動車重量税印紙を車検証に貼り付ける方法、もう1つはキャッシュレス納付です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納税義務者 | 自動車検査証の交付等を受ける者、車両番号の指定を受ける届出軽自動車の所有者 |
| 納付場所 | 車検会場(陸運局・検査場)、およびキャッシュレス納付 |
| 課税単位 | 検査自動車1両および届出軽自動車1両 |
| 税収規模 | 7,153億円(令和7年度予算。うち地方譲与分3,083億円) |
税額の考え方:0.5トンごとに積み上がる
自動車重量税の税額は、車両重量を0.5トン単位に切り上げて、その段階数分の税額を足して計算します。総務省「自動車関係税制の概況等」が示している図表の構成は「車検期間1年、車両重量0.5トンごとの税率」という形です。
自家用乗用車、車両重量0.5トンの場合の1年あたりの税額は次のとおりです。
| 区分 | 年額(0.5トン・1年あたり) |
|---|---|
| 自家用乗用車・13年未満 | 4,100円(当分の間税率) |
| 自家用乗用車・13年超 | 5,700円 |
| 自家用乗用車・18年超 | 6,300円 |
| 自家用乗用車・エコカー減税の対象車 | 本則税率 2,500円(2回免税・50%軽減なら1,250円・25%軽減なら1,875円) |
| 営業用乗用車 | 2,600円(自家用より安い) |
13年超・18年超の重課について(出典資料の注記)
「13年超/18年超の経年車には異なる税率が適用される。例えば自家用乗用車の場合、13年未満は4,100円であるが、13年超は5,700円、18年超は6,300円(いずれも0.5tごと・1年あたりの額)となる。なお、平成22年度税制改正前は、経過年数に関わらず一律6,300円とされていた。」
重課の理由は、排出ガス性能や車体の状態など、環境性能に劣る車の負担を重くする制度設計です。13年経過前の車は環境性能が相対的に劣るため、経過年に応じた税率差が制度として設計されています。
計算例:車両重量1.5トンの自家用乗用車
車両重量1.5トンの自家用乗用車なら、0.5トンは3段階です。1年あたりの当分の間税率(4,100円)を3段階ぶん足すと12,300円になります。出典資料の表でも、車検期間1年12,300円、2年24,600円、3年36,900円と、段階数に合わせて積み上がることが確認できます。
- 0.5トン以下 → 4,100円
- 0.5トン超1.0トン以下 → 8,200円
- 1.0トン超1.5トン以下 → 12,300円
自分の車の概算を求める手順は、次の3手順です。1. 車検証の「車両重量」欄を確認する。2. 0.5トン未満は切り上げて段階数を決める。3. 段階数×年額(経年区分とエコカー減税の有無で変わる)に車検期間(1年・2年・3年)を掛けて概算する。
用語解説:混同しやすい4つの言葉
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 車両重量 | 運行に必要な装備をした状態における車の重量。車検証の「車両重量」欄の数値です。 |
| 車両総重量 | 車両重量に最大積載量と55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量を足した数値。トラック・バスなどの計算に使います。 |
| 乗用自動車 | もっぱら人の運送の用に供する自動車のうち、政令で定めるもの。政令では乗車定員10人以下と定められています。 |
| 当分の間税率 / 本則税率 | 当分の間税率は特別措置として定められている税率、本則税率は法令に定められた本来の税率です。エコカー減税の対象車には本則税率が適用されます。 |
制度の動き:令和8年度税制改正で何がどう変わったか
2026年に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱では、自動車関係諸税について次の内容が定められています。
- 自動車重量税のエコカー減税は、減免区分の基準となる燃費基準の達成度を引き上げたうえで、適用期限を2年延長する(適用期間は令和8年5月1日から令和10年4月30日まで)。
- 自動車税および軽自動車税のグリーン化特例は、現行の措置を令和10年3月末まで延長する。
- 自動車税環境性能割および軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止する。
- 令和10年度以後における自動車税・軽自動車税のあり方について、重量および環境性能に応じた公平・中立・簡素な税負担の仕組みを検討し、令和9年度税制改正において結論を得る。
つまり今(2026年11月時点)は、エコカー減税の適用期間が2年延びた直後です。重量税のエコカー減税は、令和8年度税制改正により令和10年4月30日まで延長されています。「2026年3月31日にすべてなくなる」という古い情報のまま判断すると誤解につながるので、適用期間を確認してください。
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出典と確認日
本文の数値と制度内容は、以下の一次情報で確認しました(確認日:2026年11月2日)。
- 総務省「自動車関係税制の概況等」(PDF) — 自動車重量税の税額(0.5トンごと)、13年超・18年超の重課、エコカー減税の区分
- 環境省「令和8年度税制改正における自動車関係諸税(車体課税)の結果について」(2026年2月19日)(PDF) — 令和8年度税制改正の結果
- 国土交通省「令和8年度税制改正の大綱(抜粋)」(令和7年12月26日閣議決定)(PDF) — エコカー減税の2年延長、グリーン化特例の延長、環境性能割の廃止
- e-Gov法令検索「自動車重量税法」(法令ページ) — 課税物件・納税義務者・定義(車両重量・車両総重量・乗用自動車)
未確認・注意
・本記事で確認したのは「0.5トン刻み」の税額表と経年重課、エコカー減税の区分です。車両重量が1.0トンを超える場合の本則税率の内訳と、税率選択制度の有無・適用期間は、今回の一次情報では正確に確認できませんでした。実際の納付額は車検時に必ず確認してください。
・e-Govの法令ページで確認できる自動車重量税法の条文表示は令和4年時点のため、本記事に記載した税額の数値にはe-Govの条文ではなく、上記の総務省・環境省・国土交通省の公表資料を使っています。
